2023年2月24日金曜日

三浦瑠璃は国内法で見ても国際法で見ても犯罪人ではありません

日本など近代法治国家においては「無罪推定の原則」が確立していますから、三浦瑠璃を犯罪者として取り扱う行動こそが違法となります。 【無罪推定の原則】とは「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人には無罪判決が下される」(刑事訴訟法336条) 「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない権利がある(国際人権規約B規約14条2項) つまり、三浦瑠璃は国内法で見ても国際法で見ても犯罪人ではありません。

Syrian Salvation Government

 https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Salvation_Government 背景 2017年にSSG(シリア救済政府)が設立される以前、イドリブ県は武装反対派グループ、共同運営の地方評議会、そしてシリア反対派暫定政府(SIG)の名目上の権...