2021年9月20日月曜日

皇族にはいくつかの基本的な免除がありますが、納税義務がないわけではありません

 憲法における「日本国民」とは憲法の英語原本の前文に書かれているように ”We, the Japanese people” (「われわれ日本人」)のことです。

天皇・皇室は公務員なので公務という勤労の義務があります。(憲法7条) 現代日本人の使っている氏名は苗字のことです。(古代律令制の「臣」「連」などの氏姓ーうじ・かばねーではありません)しかし、平民が苗字を使ってもいいという許可が下りたのはそう昔のことではなく、明治3年です。なぜなら江戸時代には平民が苗字を使用することは禁止されていたからです。 明治8年になって「平民苗字必称義務令」が出され、法的にすべての日本人は苗字を持つ義務が課されます。西欧文化を取り入れた近代化を進めたためです。つまり、それまでは、皇族とおなじように多くの日本人は苗字を使えませんでした。 皇族にはいくつかの基本的な免除がありますが、納税義務がないわけではありません。たとえば、今上天皇が昭和天皇から遺産9億955万7千円を相続しましたが、約4億2800万円の相続税を納税されました。 最後に、参政権についてですが、皇族には戦後しばらく選挙権がありました。参議院議員選挙法は附則第一条で「皇族は、当分、この法律(戸籍法)の規定にかかわらず、選挙権を有する」と規定されています。

Syrian Salvation Government

 https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Salvation_Government 背景 2017年にSSG(シリア救済政府)が設立される以前、イドリブ県は武装反対派グループ、共同運営の地方評議会、そしてシリア反対派暫定政府(SIG)の名目上の権...