皇族は離脱しなくても結婚できます。天皇陛下は皇族のまま結婚されます。
また現在論議されている女性宮家が成立すれば、皇室の女性が一般人と結婚しても、皇族の身分のままとなります。
皇族も離婚することができます。たとえば、東伏見宮依仁親王は離婚されました。
東伏見宮依仁親王(ひがしふしみのみや よりひとしんのう、1867年10月16日(慶応3年9月19日) - 1922年(大正11年)6月27日)は、日本の皇族、海軍軍人[1]。伏見宮邦家親王第17王子。官位は元帥海軍大将・大勲位・功三級。妃は土佐藩主山内豊信三女の八重子、次いで岩倉具定公爵長女周子(かねこ)。
血縁[編集]
- 兄弟:晃親王 - 嘉言親王 - 譲仁親王 - 朝彦親王 - 男子 - 貞教親王 - 男子 - 彰仁親王 - 能久親王 - 男子 - 男子 - 博経親王 - 智成親王 - 貞愛親王 - 清棲家教 - 載仁親王 - 依仁親王(女子省略)
久邇宮邦彦王の第三王子邦英王は、1919年(大正8年)より東伏見宮邸で養育され、親王薨去の際は御沙汰によって葬儀の喪主を務めていた。事実上、邦英王は、養子に近い存在であったといえる。
その後、東伏見宮の祭祀を受継ぎ、東伏見の家名を賜り臣籍降下し、伯爵東伏見邦英となる。邦英王は後に京都青蓮院門跡門主となり、東伏見慈洽と号した。
【皇族の離婚例】 ・明治18年、北白川宮能久親王と光子妃が離婚。翌年、能久親王は富子妃と再婚。 ・明治29年、東伏見宮依仁親王と八重子妃が離婚。2年後、依仁親王は周子妃と再婚。 北白川宮と東伏見宮は、いわゆる旧皇族・旧宮家の一つに当たります。 光子妃と八重子妃はともに旧土佐藩主・山内容堂の娘ですが、姉妹で皇族に嫁いでどちらも離婚してしまいました。 【皇族出身者(皇族として出生したが離婚時には皇族でない人物)の離婚例】 ・昭和26年、華頂博信侯爵(伏見宮家から臣籍降下)に降嫁していた華子女王(閑院宮家出身)が離婚。 ・昭和41年、すでに皇籍離脱していた閑院宮春仁王と直子妃が離婚。 ・昭和55年、龍田徳彦伯爵(久邇宮分家の多嘉王家から臣籍降下)と正子妃(久邇宮家王女)と調停離婚。 ・1920年代、久邇邦久侯爵(久邇宮家から臣籍降下)と量子妃が離婚。
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