選挙にお金がかかりすぎるから選挙にかける費用を制限しようなどというのは、とんでもない憲法違反と言えるだろう。日本国憲法は思想と表現の自由を保障している。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 これは絶対に守らなければならないもっとも基本的な権利だ。しかし、選挙活動の費用を制限することは表現の自由を制限することに他ならない。だから、それは明らかな憲法違反になる。 憲法に詳しい志桜里さんの政治復活を願っているぼくとしては、志桜里さんがそこを考察されていないのはとても残念です。ネイティブでもわかる小池さんのアラビア語が聞き取れない飯山さんの聞き取り能力の方が問題?
池田信夫さんのツイッターに「飯山あかりのアラビア語聞き取り能力が疑問というのがネイティブの判定」というのがあってそのリンク先をみてみると。 日本の著名なアラビア語上級者と、小池百合子ファンでも、アンチ飯山陽でもない、日本の政治にまったく関係のない海外のアラビア語ネイティブの...
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The bubble economy in Japan originated in the 1980s amid trade friction with the US and the Plaza Accord of 1985. The accord led to a shar...
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