2024年9月25日水曜日

信仰に対する課税は国家権力に信仰を制御する手段を与えることになるので、個人の自由に対する国家権力の介入とみなされ、憲法違反になります。

 別に公明党支持者じゃないけど、信仰に対する課税は国家権力に信仰を制御する手段を与えることになるので、個人の自由に対する国家権力の介入とみなされ、憲法違反になります。


「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」(日本国憲法第18条)

表現の自由など、個人の自由が尊重されるようになったのは、もともと宗教弾圧からの解放運動の歴史の中から来ています。つまり、わたしたちが現在謳歌するすべての自由の根本が信教の自由です。たとえば、アメリカ合衆国の『権利の章典』(1791年)において、まず最初に宗教の自由について述べているのは、そのことを示しています。

「議会は、国教の樹立を支援する法律を立てることも、宗教の自由行使を禁じることもできない。 表現の自由、あるいは報道の自由を制限することや、人々の平和的集会の権利、政府に苦情救済のために請願する権利を制限することもできない。」(合衆国憲法修正第1条)

課税は時の権力者が「宗教の自由行使」を制限するための手段となるので、憲法では宗教的行為(寄付など)に対して時の権力者が課税することを禁じています。欧米や日本のような自由主義国家と違って、宗教の自由をみとめない共産中国などではいとも簡単に個人の自由が踏みにじられます。宗教活動への課税は中国型社会(時の権力者から個人をまもる権利の章典がない)への第一歩です。

日米共同声明に抗議 日本公使に「強烈な不満」表明―中国

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