2024年9月25日水曜日

憲法の政教分離の原則とは(1)政治権力が特定の宗教を押し付けたり、逆に(2)弾圧したりすることを禁止するものです。

 憲法を誤解されています。

日本国憲法は信教の自由(第20条)と政治活動の自由(第21条)の両方を保障しています。 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(第20条) 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(第21条) 日本国民には、どのような信条を持っている者であっても、政治活動の自由が保障されているということです。つまり、信者であろうとなかろうと政治活動は基本的な権利として保障されているということです。 あなたが誤解されている憲法の政教分離の原則とは(1)政治権力が特定の宗教を押し付けたり、逆に(2)弾圧したりすることを禁止するものです。それは信者の政治活動(第21条の権利)を禁止するものでも、政治家の信仰(第20条の権利)を禁止するものでもありません。したがって、統一教会の信者と自民党の政治家が会談をするというようなことは、むしろ憲法の政教分離によって保障されているのです。

日米共同声明に抗議 日本公使に「強烈な不満」表明―中国

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