2022年1月27日木曜日

犯罪としての誹謗中傷


【虎ノ門法律経済事務所】 

https://www.toranomon-law.jp/70column11.html


誹謗中傷は、個人間での身体的な傷害や金銭的な損失があるわけではないため、民事訴訟に分類されると思っている人も少なくありませんが、誹謗中傷は刑法によって処罰の対象となり得ます。誹謗中傷の多くは、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する事案として扱われるのです。

仮に、誹謗中傷を行った張本人に名誉毀損や侮辱の意図がなく、情報が真実のものであると確信して流布したとしても、実際には事実無根であり他人の名誉を毀損したと認められれば、名誉毀損罪として刑事告訴は十分可能です。ただしこれはあくまでも、情報が「事実無根であった」場合の話です。

事実証明ができるような事象については、表現の自由という観点から名誉毀損罪には当たらず、刑事告訴ができないこともあるため注意しましょう。


他人の名誉を毀損したら名誉毀損罪、とは極論ですが、刑事告訴が成立し得る誹謗中傷には、いくつかの定義があります。

一つ目は、不特定多数が認識できるような状態で情報を公開していることです。情報発信先が特定の少数だったとしても、不特定多数に情報が開示される可能性を秘めた特定少数ならば、公然性は認められます。

二つ目は、誹謗中傷する相手が特定されていることです。名前を伏せられていても、文脈から誰を指すのか判定できるような場合は、特定の相手としての十分な条件を満たしていると見なします。またこれについては、個人だけでなく団体や企業なども対象になり得ます。

三つ目は、名誉を毀損する内容であることです。特定の相手に対して社会的評価を貶める内容であった場合は、事実証明によって違法性の阻却がされない限り、事実であったとしても名誉毀損罪に当たります。また、世間的に噂として既に広まっているような場合でも、便乗して誹謗中傷をすれば名誉毀損に当たります。インターネットでは匿名で気軽に書き込みができてしまいますが、便乗した誹謗中傷も罪に問われるので十分に注意しましょう。

近年はインターネットを介した誹謗中傷の議論が取りざたされていますが、街頭で誹謗中傷にあたる演説をしたり、会社にFAXやメールを送り付けたりといった行為も、もちろん刑事告訴の対象になります。誹謗中傷被害に悩んでいる方は、刑事告訴も視野に入れ、早急な対策を専門家に相談することをおすすめします。


【Wikipedia】

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7

誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つける行為である[1][2][3][注釈 1]

保護されるべき批判や非難と混同されやすいが、批判とは「相手の行動や主張に対する判定・評価、相手への反論」であり、主観的または客観的に良い点と悪い点を判別し判定・評価すること、またはこのように直すべきとした建設的な指摘やアドバイスすることである。非難は(アドバイスなど提案的な内容を伴わない)落ち度や過失・欠点などを指摘して責めとがめること[注釈 2]である[4][2][3]

批判と非難と称しても、根拠そのものに瑕疵がある場合、非難の度が過ぎている場合、更には客観的事実であっても脅迫的又は批判の対象とすべきではない内容(容姿へのネガティブな指摘など)の場合は、起訴された際には誹謗中傷と同様に罪に問われる[注釈 1][2]。デマの安易な流布による誹謗中傷被害がインターネットの一般普及以降から拡大傾向にあり、人権問題となっている[5]。特にTwitterInstagramLINEなど、インターネット上で展開される諸外国のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などの事業者が誹謗中傷や殺傷脅迫者逮捕のための警察による開示要請さえも無視していることが問題になっている[6]


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