2022年8月30日火曜日

心の自由(第20条)と表現の自由(第21条)はどちらが欠けても成立しない

最近、統一教会の問題もあって、日本の憲法を調べてるんだけど、 第20条では思想信条の自由 第21条では結社や表現の自由 という二つがあって、非常に興味深いと思った。 つまり、20条では思想信条という心の自由を保障してるんだけど、21条ではその自分の思想信条を他人に対して表現する自由を保障している。憲法は単に心の内面の自由だけでなく、他人に働きかける、政治活動や布教の自由も保障されている、ということ。 

 それで考えたんだけど、思想信条の心の自由といっても、そもそも選択肢があってこそ初めて心の自由があるわけで、そういう選択肢が存在するためには、だれかが思想信条を社会の中で表現している、つまり誰かが誰かに思想信条を語りかけている状況が存在していて、自分もそれを聞くことのできる環境にあることが、自分の心の自由の前提になっている、と思ったんだ。 

 欲しくもない商品の宣伝も、興味のない宗教の勧誘も、自分の意見に反対する側の政治宣伝も、耳障りで聞きたくないものだけど、まさにそれを許している社会であることが、選択肢があることを証明しているわけで、そのことが個人それぞれの心の自由を保障している。 要するに、心の自由(第20条)と表現の自由(第21条)はどちらが欠けても成立しない、という結論にぼくは至った。

日米共同声明に抗議 日本公使に「強烈な不満」表明―中国

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