2021年12月1日水曜日

憲法が擁護する言論の自由には入りません

 事実に基づかず、うわさや憶測だけで他人を傷つける結果になる言論は、殴る、蹴るなどと同じ危害を加える一種の暴力なので、憲法が擁護する言論の自由には入りません。

言論の自由が「何を言っても許される」ことではないことは、常識的にも理解できることですが、憲法学上では近代民主主義の歴史の中で明確にされていきました。1919年の米国の最高裁の判決では裁判長はそのことを「満員の映画館の中で事実ではないのに”火事だ”と叫んでパニックを引き起こして人身事故を招く行為」は憲法で護られている言論の自由にはいらない、と説明しています。 つまり、その言論が事実ではなく(嘘や単なる憶測)、かつ具体的な危害を他者に加える場合、そのような言論は憲法によって守られていません。 今回の件では、はすみ氏の表現(「枕営業」とか「女のウソ泣き」)が事実ではなく憶測に基づいたものであり、かつ、そのような表現が具体的に他者に危害を与えることになった、ということですかね。

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